任意継続被保険者の次年度以降の保険料の納付について(初回保険料を除く)
このページでは、任意継続被保険者の方の、任意継続資格取得後の次年度以降の保険料の納付について説明しています。
初回保険料に関する説明はこちら
- 参考リンク
任意継続被保険者の方の、資格取得後の次年度移行の保険料のご案内は、以下の時期に順次お送りいたします。
保険料の納付方法を「通期払」ご選択の方
3月1日に一斉発送を予定しております。
保険料の納付方法を「半期払」ご選択の方
前期分:3月1日に一斉発送を予定しております。
後期分:9月1日に一斉発送を予定しております。
保険料の納付方法を「単月払」をご選択の方
3月分の保険料の納付を確認してから発送するため、3月11日(休日の場合は翌営業日)に一斉発送を予定しております。
補足 ~介護保険料について~
- (1)当組合に、介護保険料を納付いただく必要があるのは、40歳~64歳の被保険者となります。
- (2)年度の途中で65歳を迎えられる方につきましては、65歳を迎えた当月(1日生まれの方は前月)以降、当組合では介護保険料を徴収しません。そのため、当組合からお知らせする保険料の納付額は、64歳までの介護保険料額となるよう調整しており、65歳以降の介護保険料額は含まれておりませんのでご安心ください。
- (3)年度の途中で40歳を迎えられる方につきましては、40歳を迎えた当月(1日生まれの方は前月)から当組合で介護保険料を徴収します。そのため、当組合からお知らせする保険料の納付額は、介護保険料額を含んでおります。
任継継続保険料振込の際の注意事項(初回保険料を除く)
- ○当健保組合からお送りする保険料納付書をご確認いただきまして、保険料は各期日までに当健保組合に着金となりますようお振込みをお願いします。(保険料の自動引き落としは行っておりません。)
別紙の納付書兼領収書による金融機関でのお振込み、又はATM・インターネットバンキング等によるお振込みの際、氏名と共に3××××××から始まる7桁の告知番号(=被保険者番号)を入力してください。 - ○すでに就職された方は「資格喪失申出書」による脱退手続きが必要です。
就職による脱退手続きの説明はこちら - ○任意の資格喪失をご希望の場合は、「資格喪失申出書」のご提出が必要です。当健保組合のホームページより「資格喪失申出書」を印刷していただき必要事項をご記入のうえ、当健保組合へ郵送にてご提出ください。
任意喪失による脱退手続きの説明はこちら - ○保険料納付の完了連絡はいたません。また、健康保険証の差し替えは原則ございません。引き続きご使用頂けます。
- ○保険料納付証明書は11月中旬に送付を予定しております。ただし、11月以前に資格喪失された方は、脱退のお手続き後に送付します。
納付証明書の説明はこちら - ○当健保組合から、保険料納付の督促は致しませんのであらかじめご了承をお願いいたします。