任意継続被保険者の資格取得

引き続き当健康保険組合の任意継続被保険者になる場合

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職等により健康保険の被保険者資格を失った方
  • 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  • 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請し、初回保険料を期限内に納めること

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。

  • ※当健康保険組合は、特例退職被保険者制度の認可は受けておりません。そのため、2年間以上の延長はありません。
  • ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。

保険料額について

負担する保険料

任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。そのため、被保険者の自己負担分と事業主負担分を合わせた全額を自己負担します。
なお、保険料額の詳細は、所属事業所の社会保険担当部門へお問い合わせください。

標準報酬月額

保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額が2年間の期間満了まで適用されます。
実際に収めていただく保険料額は、①「資格喪失時の標準報酬月額」と、②「前年9月末現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額」を比較して、①と②のいずれか低い方の標準報酬月額にその年度の保険料率をかけて算出します(年度毎)。
保険料額に関しては、途中から国民健康保険の方が安くなる場合があります。
また、解雇等による会社都合の退職、または病気や介護等の正当な理由による自己都合退職の場合、国民健康保険料の負担軽減を受けられる場合があり、任意継続よりも保険料額が安い場合があります。
国民健康保険料につきましては、お住いの市区町村の役場窓口に直接お問い合わせください。

保険料の納付方法

任意継続被保険者の保険料の納付はお振込みでお願いしており、口座引落としは行っておりません。
納付方法は、以下の3通りがあります。

  • ①通期前納払・・・年1回のみ、年度を通じて12カ月分をまとめてお支払いいただく方法。
    初回に納付いただく保険料は、退職日の翌日の属する月~その年度の3月分までとなります。
  • ②半期前納払・・・4月~9月を前期、10月~3月を後期とし、年2回に分けてお支払いいただく方法
    初回に納付いただく保険料は、退職日の翌日の属する月~その年度の前期期間または後期期間の終わりまでとなります。
  • ③単月払・・・・・・・毎月1月分ずつ納付いただく方法。
    初回保険料は原則1カ月分です。

保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。

  • ※資格喪失後の継続給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。

任意継続を希望される場合

任意継続の資格取得には、期日までに申請書の提出と初回保険料の納入の両方が必要です。

  • ●健康保険任意継続被保険者資格取得申請書・・・・退職日の翌日から起算して20日以内に健保組合着
  • ●初回保険料・・・・退職日の翌日から起算して20日以内に健保着金(退職以前に納付することはできません)

任意継続を希望される場合は、所属事業所の社会保険担当部門に申出てください。
必要書類や初回保険料等は、原則所属事業所からの案内となります。 よくあるご質問はこちら

<申出先>

東京海上日動火災保険(株)(保険証の記号が「228」)の方

退職日前に人企部から退職予定者に向けたアンケートが届きますので、任意継続希望と回答してください。後日(退職月の中旬頃)、人企部から申請書や初回保険料額等の案内が送られてきます。

グループ会社所属(保険証の記号が「5001~5999」)の方

所属事業所の社会保険担当部門にご連絡ください。

◎所属事業所からの案内としている理由:
退職前に任意継続を希望される場合、健保組合では確実な退職日や退職時の標準報酬月額がわからないためです。特に退職日は、被保険者と事業所の間で認識が違う場合がありますので、退職日について事業所と話し合いのうえ確定していただく必要があります。退職日および退職時の標準報酬月額の認識が違っていると、締切日や保険料額に影響があるため、当健保組合ではこれまでも、任意継続をご希望される方には事業所の社会保険担当部門にお申出いただいております。

任意継続被保険者の資格を失うとき

任意継続被保険者資格を喪失するときは、以下の場合です。

資格喪失事由 当組合の資格を喪失する日 当組合に必要な手続き

1.

就職し、他の健康保険の強制適用被保険者となったとき

就職先の健康保険資格取得日

「資格喪失申出書」に当組合の健康保険証および就職先保険証コピーを添付して健保組合に送付
詳細はこちら

2.

保険料を期日までに納めなかったとき (保険料未納)

納付期日の翌日

手続きは必要ありません

3.

任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき(期間満了)

任意継続資格取得日の2年後(資格取得通知書に記載されている資格喪失予定日)

期間満了日の前月上旬に当組合から手続きについてご連絡します。

4.

後期高齢者医療の被保険者になったとき

後期高齢者医療の加入日(75歳の誕生日)

当組合から手続きについてご連絡します。

5.

被保険者が死亡したとき

死亡日の翌日

当健康保険組合にご連絡ください

6.

「資格喪失申出書」により任意の資格喪失の申出が受理されたとき

「資格喪失申出書」を健保組合が受理した月の翌月1日

「資格喪失申出書」を健保組合に送付
詳細はこちら

  • *未経過分の保険料がある場合は、保険料の還付が可能です。還付についてはこちら
  • *資格喪失日以降、当方の保険証はご利用いただけません。

被扶養者(ご家族)の継続加入について

退職時に被扶養者として認定されているご家族を任意継続被保険者資格取得後も継続して被扶養者としての加入を希望する場合は、任意継続被保険者資格取得申請書とともに、被扶養者異動届(任意継続用)と必要書類をご提出いただき、退職後も引き続き被扶養者としての資格を有するかを再確認します。
夫婦共働き(共同扶養)の場合のご家族は、被保険者本人と配偶者の収入を比較して退職後の収入の多い方の扶養となります。退職後、被保険者本人の収入は給与収入が0円となるため、他の収入(年金等)がある場合を除き、ご家族(特にお子様)に関しては配偶者の扶養へ異動いただくこととなります。
手続き書類等については、任意継続資格取得申請書とともに所属事業所からの案内となります。
任意継続を希望される場合はこちら