任意継続被保険者の脱退(就職・任意喪失・死亡)

このページでは、任意継続被保険者の方が、就職されたときや、任意で資格喪失をご希望される場合の手続き等について説明します。

就職したことによる資格喪失手続き

  • ○就職したときは、専用帳票の「資格喪失申出書」を当健康保険組合宛にご送付ください。
  • ○当組合の健康保険証の返却および就職先保険証コピーを添付してください。
  • ○「資格喪失申出書」は、「手続き」のページに掲載しております。ご自身でプリントアウトをお願いいたします。
    ご家庭にプリンタがない等のご事情がある場合にはお電話にて当健康保険組合にご連絡ください。

就職したことによる資格喪失手続きの注意事項

  • (1)就職したときは、専用帳票の「資格喪失申出書」をご記入のうえ、当健康保険組合宛に送付いただき、当該申出書を当健康保険組合が受理する必要があります。専用帳票以外(お電話やメモ書き等)ではお受けできかねますのでご注意ください。
  • (2)任意継続被保険者資格喪失日は、就職先の健康保険に加入した日となります。

任意の資格喪失の申出による資格喪失手続き

  • ○任意の資格喪失を希望する場合は、専用帳票の「資格喪失申出書」を当健康保険組合宛にご送付ください。
  • ○「資格喪失申出書」は、「手続き」のページに掲載しております。ご自身でプリントアウトをお願いいたします。
    ご家庭にプリンタがない等のご事情がある場合にはお電話にて当健康保険組合にご連絡ください。この場合、郵送する期間をご留意のうえご連絡をお願いいたします。

任意の資格喪失の申出を希望する場合の注意事項

  • (1)任意の資格喪失の場合、原則として、任意の資格喪失の申出を取り消すことはできません。また、資格喪失後に再度当健康保険組合の任意継続に加入することはできません。
  • (2)任意の資格喪失を希望する場合は、専用帳票の「資格喪失申出書」をご記入のうえ、当健康保険組合宛に送付いただき、当該申出書を当健康保険組合が受理する必要があります。なお、任意の資格喪失を希望する場合、当健康保険組合の休業日は「資格喪失申出書」を受理できませんのでご承知おきください。また、専用帳票以外(お電話やメモ書き等)ではお受けできかねますのでご注意ください。
  • (3)任意の資格喪失による資格喪失日は、「資格喪失申出書」を当健康保険組合が受理した月の翌月1日付となります。資格喪失日を自由に選択することは認められていません。
  • (4)資格喪失申出書を当健康保険組合が受理した月の保険料が「未納」である場合は、保険料未納により資格喪失となり、資格喪失日は、保険料単月払の納付期限日の翌日(原則当月の11日)です。また、任意の資格喪失の申出以前に、就職等で他の健康保険の強制被保険者となっている場合には、当該健康保険の加入日で資格喪失することとなります。

被保険者死亡による資格喪失手続き

  • ○被保険者死亡による資格喪失手続きが必要となる場合については、大変お手数ですが、当健保組合にお電話にてご連絡をお願いします。なお、お電話をいただいた際に、被保険者死亡による資格喪失手続きの他、埋葬料(費)の支給についても併せてご案内をさせていただきます。ご連絡はこちら

保険料の還付について

就職・任意の資格喪失保険料の還付について

  • ○保険料の還付は、資格喪失日の属する月以降の未経過分を月単位で還付します。
  • ○就職および任意の資格喪失での保険料の還付がある場合には、当健康保険組合にて「資格喪失申出書」等を受理後、追って当健康保険組合より「還付請求書」の請求用紙をご自宅宛てにお送りいたします。
    注意 保険料を還付するためには、「資格喪失申出書」の手続きが必要です。「資格喪失申出書」の手続きについてはこのページの最初に戻り確認してください。このページ最初に戻る

死亡による保険料の還付について

  • ○保険料の還付は、資格喪失日の属する月以降の未経過分を月単位で還付します。
  • ○死亡による保険料の還付がある場合は「資格喪失証明書」と併せて「還付請求書」の請求用紙をご自宅宛てにお送りします。まずは、当健保組合にお電話にてご連絡をお願いします。ご連絡はこちら