任意継続被保険者の保険料の納付証明書
このページは、任意継続被保険者の方の、保険料納付証明書について説明しています。
保険料納付証明書とは
保険料納付証明書は、当組合にお納めいただいた任意継続保険料の額を証明したものです。
「保険料納付証明書」の一括送付終了について
所得税等の年末調整や確定申告の際、健康保険組合に納付いただいた任意継続保険料は「社会保険料控除」の対象となるため、令和6年度分保険料までは、「保険料納付証明書」をすべての方を対象に紙面で送付しておりました。しかしながら、社会保険料控除を受けるにあたり、必ずしも「保険料納付証明書」の添付が必要ではないことから、令和7年度保険料分より一括送付を終了しました。
1. 所得税等の年末調整や確定申告時の「社会保険料控除」について
社会保険料控除につきましては、これまで通り申告いただくことで適用が可能です。保険料を支払ったことがわかる書類(※)をお手元にご準備のうえ、申告書等にご記入いただくことで社会保険料控除が適用されます。
なお、納付金額が不明な場合等につきましては、「保険料納付証明書」の発行申請もお受けいたします。
- (※)保険料の額がわかる書類の例
保険料納入時の銀行発行の領収証、ATMの利用明細やインタネット振込時の画面コピー等、被保険者が支払ったことと金額がわかる書類であれば可(税務署コールセンターへ確認済み)
2. 「保険料納付証明書」の発行申請について
上記1に記載の通り、納付金額が不明な場合等は当組合に申請いただくことにより「保険料納付証明書」を発行いたします。申請は、当組合のホームページからメールにより受付をいたします。
任意継続保険料納付申請書交付申請はこちらから
メールにてお申込みください。
- ※上記リンクをクリックしてもメールが開かない場合はkenpo-nofushomei@grp.tmnf.jp宛てに
①件名を「納付証明書発行依頼」とし、
②被保険者証等記号番号
③お名前
④生年月日
⑤日中の連絡先(電話番号)
⑥使用目的
⑦任継保険料振込年月日
をご記入の上、メールをお送りください。
発行後の証明書は健保登録の住所宛てに郵送いたします。
注意
- 件名および上記①~⑦の記載がない場合は、納付証明書を発行してお送りすることができませんので、記入漏れのないようにお願いします。
- 証明内容は、任意継続被保険者期間分のみとなります。
- 本メールは納付証明書発行依頼専用のメールアドレスです。納付証明書発行依頼以外の内容をご記入いただいても、健保組合から返信・連絡等はいたしません。