健康保険証・マイナ保険証・資格確認書について

健康保険組合に加入すると、これまでは、その証明として医療機関等の受診の際に必要となる「健康保険被保険者証(以下「健康保険証」という)」が交付されましたが、法改正によるマイナンバーカードと健康保険証の一本化に伴い、2024年12月2日より現行の健康保険証の交付を終了し、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」とします)を利用する仕組みに移行されました。

なお、2024年12月2日の健康保険証廃止時点でお手元にある有効な当組合の健康保険証は、経過措置として2025年12月1日まで利用可能です(※)。

また、マイナ保険証を保有していない場合は、健康保険証の代わりとなる資格確認書が交付されます。

  • ※ただし、2025年12月2日以前に喪失する場合は喪失日の前日まで使用可能です。
POINT
  • 健康保険証の廃止後は、医療機関等受診の際、マイナ保険証による電子資格確認が基本となります。
  • 医療機関等受診の際は、マイナ保険証等を医療機関等の窓口に提示して治療を受けてください。

こんなことにご注意ください

現行の健康保険証は2024年12月2日に廃止となり、以降の新規発行や再発行はされなくなりました。
詳細はこちらのPDFをご確認ください。

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健康保険証・マイナ保険証・資格確認書の取り扱いについて

住所欄を除き、健康保険証・マイナ保険証・資格確認書の記載事項を勝手に直したり、他人に貸したりすることは禁止されています。また、医療機関等受診時に必要となるものですから、大切に保管してください。しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしましょう。
紛失したり、記載事項に変更があったときは、手続きが必要です。

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コラム
Column
  • マイナ保険証の健康保険証情報を確認するには

マイナポータルにログインし、「証明書」の「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます。

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マイナンバーカード(マイナ保険証)の紛失、盗難等の場合

マイナンバーカード(マイナ保険証)を紛失または盗難にあった場合は、マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので速やかに、マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住まいの市区町村にてマイナンバーカード再発行の手続きを行ってください。

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マイナンバー(個人番号)の変更について

マイナンバーは自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーカードの盗難等でマイナンバーが漏えいし、不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権により変更することができます。
お住まいの市区町村にご相談ください。
マイナンバーを変更した場合は、速やかに変更後のマイナンバー(個人番号)を当健康保険組合まで届け出が必要です。

申請書はこちら

マイナンバーカードの有効期限について

マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。

  • ※有効期限を迎える方に対しては、各自治体から有効期限の2~3ヵ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。更新手数料は無料です。

資格確認書、資格情報のお知らせについて

健康保険証廃止後、医療機関等受診時にマイナ保険証による資格確認ができない場合には、以下の様式で保険診療を受けることができるようになります。

なお、2024年12月2日の健康保険証廃止時点でお手元にある有効な当組合の健康保険証は、経過措置として2025年12月1日まで利用可能です(※)。

  • ※ただし、2025年12月2日以前に喪失する場合は喪失日の前日まで使用可能です。

資格確認書

マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をされていない方等、マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関等を受診する際に使用することになります。
資格確認書は2024年12月2日以降、申請による交付となりますが、マイナ保険証利用ができない方に対しては、健康保険組合が職権による交付を行います。ただし、2025年12月1日までの経過措置期間中で有効な保険証を持っている方は、申請を行っても交付されないことがあります。
資格確認書には有効期限があります(最長で5年間、健康保険組合ごとに異なります)。また、有効期間内で資格喪失となった場合は、健康保険組合へ返納する義務が生じます。

資格情報のお知らせ

加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、原則、加入者全員に送付されます。(2024年12月2日以降は、新規加入者に対して送付されます。)
資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることができません。オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する場合等、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができます。

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受診時におけるマイナ保険証の資格確認の円滑化のために

加入者がマイナ保険証利用をするときに健康保険組合によるデータ登録が行われないまま医療機関等を受診することがないよう、被保険者・被扶養者の資格申請時は以下のことにご留意ください。

  • 被保険者のマイナンバーと氏名・生年月日・性別・住所(以下「マイナンバー等」という。)が正確に記入された資格取得届(被扶養者については被扶養者届。以下「資格取得届等」という。)を健康保険組合が受領し、データ登録を完了してからマイナンバーカードによる受診が可能になります(データ登録が完了するまではマイナンバーカードによる受診はできません)。
  • 資格取得届等にマイナンバー等を正確に記載した場合は、資格取得届等が健康保険組合に提出されてから原則5日以内(当分の間、休日が重なる場合においては、5営業日以内)にデータ登録が完了いたします。
  • 資格取得に係る加入者からの書類提出の際などにマイナンバーが正確に記載されていない場合、以下をご確認ください。
    • 法令上、資格取得届等にはマイナンバーの記載が求められており、データ登録にはマイナンバーの記載が必要です。
    • データ登録が完了するまでに相当の期間が必要となります。
    • データ登録が完了するまではマイナ保険証利用ができません。
    なお、事業主からのマイナンバー提出が遅延している場合、当該事業主はデータの早期登録に向けてマイナンバーの速やかな提出を行っていただけますようお願いいたします。以下をご確認ください。
    • 法令上、資格取得届等にはマイナンバーの記載が求められています。
    • 事業主から速やかなマイナンバー提出がなされていない場合、データ登録が完了するまでに健康保険組合が定めた日数(J-LISからマイナンバーを取得できなかった場合等を除いた標準的な処理期間)が必要となります。
    • データ登録が完了するまではマイナ保険証利用ができません。
  • 資格変更後に初めてマイナンバーカードにより受診する場合は、事前にマイナポータルにアクセスし、健康保険証情報において資格変更後の情報が登録されていることを確認してください。

健康保険証廃止後は、健康保険組合でのデータ登録完了後に「資格情報のお知らせ」が送付されることとなります。「資格情報のお知らせ」が届きましたら、マイナ保険証は利用可能です。

高齢受給者証について

70歳以上75歳未満の方が医療機関等に受診するときは、医療費の一部負担金割合が表示された「高齢受給者証」が必要となります(医療機関等の窓口で支払う自己負担割合が収入に応じで異なるため)が、2024年12月の保険証廃止に伴い、原則、高齢受給者証の交付もなくなりました。

マイナ保険証利用の場合、「高齢受給者証」の提示がなくても、医療機関等が医療費の一部負担金割合を把握できるため、別途「高齢受給者証」を提示する必要がありません(提示を求められた場合は「マイナ保険証があるため高齢受給者証の交付は受けていない」ことをとお申し出ください)。

  • ※マイナ保険証をお持ちでない方につきましては、別途「高齢受給者証」を交付します。医療機関等を受診するときは、健康保険証又は資格確認書と併せて「高齢受給者証」の提示が必要となります。
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オンライン資格確認(電子資格確認)とは

マイナ保険証の IC チップまたは被保険者証の記号番号等から、医療機関等がオンラインで患者の健康保険の資格情報等を確認することです。医療機関等では、オンライン資格確認等システムの導入が原則として義務付けられています。

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マイナ保険証によるオンライン資格確認ができなかった場合

医療機関等受診の際、何らかの事情でマイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなかった場合(機器の不良等)、以下の方法で資格確認ができます。

  • 資格情報のお知らせとマイナ保険証を併せて提示
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いわゆる「要配慮者」の資格確認書交付申請について

マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある場合等、医療機関受診時にマイナ保険証の利用が困難な方については、「資格確認書交付申請書」によりマイナ保険証を保有していても資格確認書の交付を行います。

「要配慮者」の詳細な基準は定めることが難しいとの理由で示されていませんが、要介護の高齢者や障害をお持ちの方等とされており、個々の事情を勘案し、保険者において判断するとされています。当組合では、「資格確認書交付申請書」の記載内容により判断することとします。

要配慮者のため資格確認書の交付申請を希望する場合は、「資格確認書交付申請書」を事業所経由で健保組合に提出いただきます(任意継続被保険者は直接健保組合に提出)。

資格確認書交付希望者から事業所宛てに連絡があった場合は、事業所において申請書の案内および健保組合への提出をお願いします。申請書はこちら

マイナ保険証の利用登録の解除申請について

マイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合は、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を健保組合に提出いただきます。

申請書は、直接健保組合に提出いただくため、事業所の対応はありません。

申請書はこちら
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