病気やけがをしたとき
病気やけがをしたとき、健康保険を使うと、かかった医療費の3割を支払えば必要な療養が受けられます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。
療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)
支給される額
3割
7割
年齢によってさらに負担が軽減されます
小学校入学前(2割負担)
70歳以上75歳未満(2割負担)※現役並み所得者除く
業務外の原因により病気やけがをしたときは、健康保険を使うと、治療に必要とされる医療を3割の自己負担で受けることができます。これを「療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)」といいます。
支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健康保険組合が負担しているからです。
当健康保険組合の付加給付
(1ヵ月ごと、1人ごと、各病院ごと)
自己負担額 | |||||
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自己 負担額 |
- |
最終的な
25,000円自己負担 (+端数) |
= |
当健康保険組合の付加給付 一部負担還元金 (家族療養費付加金) (1,000円未満切り捨て) |
- ※高額療養費として支給された額、および入院時の食事代や居住費・差額ベッド代等は自己負担額から除く。
- ※算出額が1,000円未満の場合は不支給。1,000円未満の端数は切り捨て。
一部負担還元金(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)
当健康保険組合の場合、病院の窓口で支払った1ヵ月の医療費(保険適用のものに限る)から25,000円を差し引いた額(1,000円未満切り捨て)を、後日支給いたします。これを「一部負担還元金」(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)といいます。
支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
具体的な計算例は「医療費が高額となったとき ■高額療養費の計算方法」をご参照ください。
入院した場合の食事
入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき510円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食300円)を自己負担することになっています。
実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき690円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。
また、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき510円(一部医療機関では470円)の食費と1日につき370円(※1)の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。
入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)
区分 | 食事療養標準負担額 | |
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一般 (難病・小児慢性特定疾病患者) |
490円 (280円) |
|
70歳未満の低所得者 (※2) 低所得II (※3) |
90日までの入院 | 210円 |
91日目からの入院 | 160円 | |
低所得I (※4) | 100円 |
- ※1:指定難病患者の食費負担額300円、居住費負担額は0円。
- ※2:市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者
- ※3:70歳以上で市町村民税非課税である被保険者もしくはその被扶養者等
- ※4:70歳以上で被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
- *食事療養標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。
- *被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費としてその費用が支給されます。
- *低所得者の方はさらに負担が軽減されます。こちらをご参照ください。