被扶養者資格の再確認(検認)について

検認は、厚生労働省の指導のもと、定期的に実施することが義務付けられています。ご家族が被扶養者として認定された後も引き続き、収入等が被扶養者認定基準の範囲内であるかを確認することによって、医療費の適正化や公平な保険給付につなげ、健保財政の維持を目的として行われます。

被扶養者資格の再確認(検認)とは・・・

健康保険では、被保険者(会社で勤務している本人)だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付等を行います(この家族のことを「被扶養者」といいます)。被扶養者として認定されるためには、健康保険法上の「家族の範囲」と「収入」及び「国内居住要件」について一定の条件を満たしていることを公的な書類で証明する必要があります。
被扶養者資格の再確認(以下、「検認」とします)では、当組合加入後もこの一定条件を引き続き満たしているかどうかをマイナンバー情報連携や、書類をご提出いただいて確認します。

一斉検認

一斉検認の実施方法

STEP
1
マイナンバー情報連携を用いて収入状況を確認します
マイナンバーを利用して、原則全被扶養者の収入状況等(給与収入・年金収入・事業収入・世帯状況等)を確認します。対象者の方への個別の事前通知は行いません。

マイナンバー情報連携とは・・・

マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに特定個人情報等をやりとりすることです。

健保組合のマイナンバーを活用した情報連携について

「行政手続きにおける特定の個人情報を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき検認対象者の収入等を取得します。

STEP
2
上記 STEP1 のマイナンバー情報連携で収入状況等を確認できない方(別途資料提出が必要な方も含みます)は、個別にご連絡する資料のご提出や、収入・世帯状況等の確認事項に回答をお願いします。当組合では、この資料の画像提出や確認事項の回答をオンライン上でご提出・ご回答いただく「WEB検認」で実施します。

補足

WEB検認の対象となった方へは、実施方法と併せて別途健保組合または事業所よりお知らせします。対象となった場合は、必ず期限内にご提出をお願いします。
なお、この一連の検認業務は、外部業者へ業務委託して行います。委託業者より検認対象者の方に直接ご照会させていただく場合があります。

STEP
3
検認の結果、以下の方は被扶養者異動(減)届の手続きが必要となります。
  • 上記 STEP1 のマイナンバー情報連携により
    • 収入が被扶養者認定基準以上であるとわかった方
    • 他の健康保険に加入されていることが判明した方
  • 上記 STEP2 の設問の回答や、資料等をご提出いただけない方
  • 上記 STEP2 の確認事項や資料提出により、被扶養者資格がないと判断された方

被扶養者異動(減)届の対象となった方へは健保組合または事業所よりお知らせします。

なお、検認の実施に係わらず、被扶養者に該当しなくなった場合は、速やかに被扶養者異動(減)届の提出をお願いします。
被扶養者異動(減)届の手続きについてはこちら

一斉検認の実施時期

検認の実施時期は、毎年度見直しを行い、その年の最適時期に実施します。
実施時期が確定しましたら、事業所または当組合のホームページでお知らせします。

随時検認

随時検認の実施方法および実施時期

1年に一度の一斉検認にかかわらず、健保組合が必要と判断したときは、時期を問わず随時、個別に検認を実施します。

【随時検認実施の例】

  • 婚姻による氏名変更時の両親・子の生計維持関係等の再確認
  • 被扶養者異動(増・減)届の際の、すでに認定済み家族の同居・別居等を含む生計維持関係の再確認
  • その他、被扶養者認定時から状況に変更があるとわかったとき

【補足】

  • 随時検認の対象となった方へは、健保組合から事業所を経由して必要書類をお知らせします(任意継続の方は健保組合から直接被保険者へお知らせします)。書類提出の連絡があった際には、速やかに提出をお願いします。
  • 随時検認の結果、被扶養者異動(減)届が必要となる場合についても、事業所を経由してお知らせします(任意継続の方は健保組合から直接被保険者へお知らせします)。