家族の脱退について

被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は被扶養者異動(減)届の手続きが必要です。

家族が加入からはずれるとき(家族の脱退)

必要書類 「健康保険被扶養者異動(減)届」

【添付書類】

  • 保険証(該当する被扶養者のもの)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
  • 限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
提出先 所属事業所の社会保険担当部門
(任継継続の方は直接健保組合に提出)
備考 被扶養者異動(減)届が必要となる具体例
  • 就職(使用期間を含む)した
  • 就業先で他の健康保険組合に加入した
  • 収入が増えて130万(※)円以上が見込まれる
    ※60歳以上または障害年金受給者は180万円以上
  • 収入が増えて被保険者の収入の1/2以上になることが見込まれる
  • 結婚や扶養異動等で別の家族の被扶養者になった
  • 仕送りをやめた・仕送り額が被扶養者の収入を下回った
  • 国内居住要件を満たさなくなった
  • 被扶養者の生活基盤が国外に移った
  • 生計維持関係がなくなった・被保険者が主たる生計維持者でなくなった
  • 死亡した