家族の脱退について
被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は被扶養者異動(減)届の手続きが必要です。
POINT
- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届け出をしてください。
- 手続きを怠って当組合の被扶養者資格で受診等された場合、後日、医療費等を返還いただくなど思わぬ手間をお掛けすることになります。
被扶養者異動(減)届が必要となる具体例
- 就職(試用期間を含む)した
- 就業先で他の健康保険組合に加入した
- 収入が増えて130万(※)円以上が見込まれる
※60歳以上または障害年金受給者は180万円以上 - 収入が増えて被保険者の収入の1/2以上になることが見込まれる
- 結婚や扶養異動等で別の家族の被扶養者になった
- 仕送りをやめた・仕送り額が被扶養者の収入を下回った
- 国内居住要件を満たさなくなった
- 被扶養者の生活基盤が国外に移った
- 生計維持関係がなくなった・被保険者が主たる生計維持者でなくなった
- 死亡した
等