家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

被扶養者認定の考え方
単に収入のみで被扶養者としての適否を判断するのではなく、収入額が限度額以内であることに加え、主たる生計維持者が被保険者自身であること、被保険者の扶養能力、継続的な生計費の援助、認定対象者の収入状況などを総合的に判断します。
また、他に扶養能力者がいる場合には、家族間の相互扶助の観点も踏まえ、扶養義務の順位、収入の多寡、家庭内の相互関係等によって家計の主体となる者を判定することとなります。
そのため、収入額が限度額以内であっても被保険者による生計維持が認められない場合は、被扶養者になることが叶いません。
なお、被扶養者としての適否の判断は、公的書類等をご提出いただくことで判断します。

被扶養者認定対象者の収入限度、収入の範囲
次の(1)(2)の両方の条件を満たしていることが必要です。
(1)金額
認定対象者の年齢など | 年間収入 |
---|---|
60歳未満の場合 | 130万円未満 |
60歳以上の場合 | 180万円未満 |
障害者年金の受給要件に該当する程度の障害者の場合 | 180万円未満 |
- ※当組合は収入を暦年(1月~ 12 月)で捉えています。
(2)被保険者との収入関係
認定対象者の収入が被保険者の収入の1/2 未満であること
収入の範囲
収入は、税金等の必要経費控除前の総収入をいい、課税・非課税の別を問いません。
例) 給与収入( 賞与・交通費含む)・事業収入(個人事業・農業・不動産等)・その他の収入( 配当・その他の資産収益等)・各種年金( 遺族年金含む)・各種社会保険給付金(失業給付・傷病手当金・育児休業給付金など)等
■別居している場合(業務上の単身赴任・進学による別居を除く)
被保険者から認定対象者へ毎月継続して行われる生計費の年間を通算した支援(送金)額が、認定 対象者の収入以上であることが必要です。また、支援(送金)額が、人事院の公表する標準生計費など との比較において「主として認定対象者の生計を維持している」という社会通念上の表現に相応しい 額であることが必要です。なお、送金額は振込明細等の書類で確認できることが必要です。
■別共同で扶養している場合
夫婦共に収入があり、子ども等を共同で扶養している場合、「年間収入の多い方の被扶養者とする」とされています。
■国内居住要件
国内居住要件を満たすかどうかは、原則、日本に住民票があるかどうかで判断しますが、住民票があっても明らかに日本での生活実態がないことが判明した場合は要件を満たしていないと判断されます。
なお、留学や業務上の海外赴任等は国内居住要件の例外となります。詳細は以下をご確認ください。
「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)
- 参考リンク
「年収の壁」とは
「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。
(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))
年収106万円の壁 | 従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |
---|---|
年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |
- ※60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
年収130万円の壁に対する対応
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)
年収106万円の壁に対する対応
社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。
※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。
- ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
- ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
- ※最大2年間の措置。
被扶養者認定における国内居住要件の追加について
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
国内居住要件を満たすかどうかは、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断します。
ただし住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
また、住民票が日本国内になくても、国内居住要件の例外に該当する場合は、国内居住要件を満たしていると判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
被扶養者の異動(変更)があったら
被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は被扶養者異動(減)届の手続きが必要です。
被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届け出をしてください。
手続きを怠って当組合の被扶養者資格で受診等された場合、後日、医療費等を返還いただくなど思わぬ手間をお掛けすることになります。
■被扶養者異動(減)届が必要となる具体例
- 就職(試用期間を含む)した
- 就業先で他の健康保険組合に加入した
- 収入が増えて130万(※)円以上が見込まれる
※60歳以上または障害年金受給者は180万円以上 - 収入が増えて被保険者の収入の1/2以上になることが見込まれる
- 結婚や扶養異動等で別の家族の被扶養者になった
- 仕送りをやめた・仕送り額が被扶養者の収入を下回った
- 国内居住要件を満たさなくなった
- 被扶養者の生活基盤が国外に移った
- 生計維持関係がなくなった・被保険者が主たる生計維持者でなくなった
- 死亡した
等
被扶養者異動(減)届の手続きについてはこちら