家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
令和8年8月1日から認定方法を変更しました。詳細はこちら

被扶養者認定の考え方

単に収入のみで被扶養者としての適否を判断するのではなく、収入額が限度額以内であることに加え、主たる生計維持者が被保険者自身であること、被保険者の扶養能力、継続的な生計費の援助、認定対象者の収入状況などを総合的に判断します。
また、他に扶養能力者がいる場合には、家族間の相互扶助の観点も踏まえ、扶養義務の順位、収入の多寡、家庭内の相互関係等によって家計の主体となる者を判定することとなります。
そのため、収入額が限度額以内であっても被保険者による生計維持が認められない場合は、被扶養者になることが叶いません。
なお、被扶養者としての適否の判断は、公的書類等をご提出いただくことで判断します。

被扶養者となれる家族の範囲 親等図

被扶養者認定対象者の収入限度、収入の範囲

次の(1)(2)の両方の条件を満たしていることが必要です。

(1)金額

認定対象者の年齢(※1)など 年間収入基準 失業給付(※2)受給中の基準
  • ①下記②③を除く60歳未満の場合
130万円未満 支給日額上限3,611円
  • ②配偶者を除く19歳~23歳未満の場合
150万円未満 支給日額上限4,166円
  • ③60歳以上または障害者年金の受給要件に該当する程度の障害者の場合
180万円未満 支給日額上限5,000円
  • ※1 その年の12月31日現在の年齢で判定します。(ただし、誕生日が1月1日の方は、前日の12月31日において年齢が加算されます。)
  • ※2 支給金額が上限を上回る場合、失業給付の受給中は認定しません。傷病手当金、出産手当金の受給中も同様。

(2)被保険者との収入関係

認定対象者の収入が被保険者の収入の1/2 未満であること

収入の範囲

収入は、税金等の必要経費控除前の総収入をいい、課税・非課税の別を問いません。
例) 給与収入( 賞与・交通費含む)・事業収入(個人事業・農業・不動産等)・その他の収入( 配当・その他の資産収益等)・各種年金( 遺族年金含む)・各種社会保険給付金(失業給付・傷病手当金・育児休業給付金など)等

■別居している場合(業務上の単身赴任・進学による別居を除く)

被保険者から認定対象者へ毎月継続して行われる生計費の年間を通算した支援(送金)額が、認定 対象者の収入以上であることが必要です。また、支援(送金)額が、人事院の公表する標準生計費など との比較において「主として認定対象者の生計を維持している」という社会通念上の表現に相応しい 額であることが必要です。なお、送金額は振込明細等の書類で確認できることが必要です。

■共同で扶養している場合

夫婦共に収入があり、子ども等を共同で扶養している場合、「年間収入の多い方の被扶養者とする」とされています。詳細は以下をご確認ください。

■国内居住要件

国内居住要件を満たすかどうかは、原則、日本に住民票があるかどうかで判断しますが、住民票があっても明らかに日本での生活実態がないことが判明した場合は要件を満たしていないと判断されます。
なお、留学や業務上の海外赴任等は国内居住要件の例外となります。詳細は以下をご確認ください。

「年収の壁」に対する政府の施策について

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、年収130万円になります(年収106万円の壁は2026年10月に撤廃されました)。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

当組合の年収の壁に対する対応はこちら

  • 就職(試用期間を含む)した
  • 就業先で他の健康保険組合に加入した
  • 収入が増えて130万円(※)以上が見込まれる
    • ※60歳以上または障害年金受給者は180万円、配偶者を除く19歳~23歳未満は150万円
  • 収入が増えて被保険者の収入の1/2以上になることが見込まれる
  • 結婚や扶養異動等で別の家族の被扶養者になった
  • 仕送りをやめた・仕送り額が被扶養者の収入を下回った
  • 国内居住要件を満たさなくなった
  • 被扶養者の生活基盤が国外に移った
  • 生計維持関係がなくなった・被保険者が主たる生計維持者でなくなった
  • 失業給付(または傷病手当金・出産手当金)の受給を開始して支給日額が3,611円(※)を上回る
    • ※60歳以上または障害年金受給者は5,000円以上、配偶者を除く19歳~23歳未満は4,166円
  • 死亡した

等

被扶養者異動(減)届の手続きについてはこちら