立て替え払いをしたとき
健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
立て替え払いをしたとき
療養費(被扶養者の場合は家族療養費)
かかった費用のうち
保険診療に準じて算出された額の7割※
保険診療に準じて算出された額の7割※
- ※給付割合は年齢や所得により異なります。
- ※支払った費用のすべてが給付対象になるとは限りません。健康保険法で認められている治療方法と料金に基づいて算出された額が支給されます。
旅先で急病になったとき等、マイナ保険証等を使用せずに医療機関で治療を受けた場合、医療費を全額自己負担しなければなりませんが、立て替えた保険診療分の金額については、当健康保険組合に申請して払い戻しを受けることができます。
このような立て替え払いに対しておこなわれる給付を「療養費」(被扶養者の場合は家族療養費)といいます。
- 参考リンク
このようなときも療養費が支給されます
療養費の支給対象事由 | 給付内容 |
---|---|
生血液の輸血を受けたとき | 基準料金の7割 |
保険医の指示により、コルセット等の治療用装具を購入、装着したとき | 基準料金の7割 |
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき | 基準料金の7割 |
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき | 上限の範囲内の7割(小学校入学前は8割) |
下記の疾患の治療のため弾性着衣等を購入したとき
|
上限の範囲内の7割 |
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき | 上限の範囲内の7割 |
こんなことにご注意ください
健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。
海外で病気やけがをしたら
海外の医療機関で受診した際に支払った医療費も「療養費」として払い戻しを受けることができますが、こんなことにご注意ください。
- 支払った費用のすべてが給付の対象となるとは限りません。
- ※治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるため、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、国内の健康保険で定めた治療費を基準に算定した額が給付の対象となります。
- 請求にあたっては診療内容明細書、領収明細書、渡航の事実が確認できる書類(パスポート等)の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書の添付が必要になります。
- 当組合の申請用紙には、医師の証明書がありますので、申請書を持参して現地の医師の証明を受ける必要があります。
- 添付書類が外国語で作成されている場合は翻訳が必要になります。
- 日本国内で保険適用となっていない療養は給付の対象になりません。
- 療養の目的で海外に出向き、療養を受けた場合は支給の対象になりません。
入転院するのに歩けないとき
移送費(被扶養者の場合は「家族移送費」)
病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり、移送された場合で、健康保険組合が認めた場合に限り支給されます。
移送費を受けられる基準(次のいずれにも該当すると健保組合が認めた場合)
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 療養の原因である病気やけがにより著しく移動困難であること
- 生命を維持するために緊急その他やむを得ないこと
給付内容
移送費の額は、最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の旅費に基づいて算定した額の範囲での実費。
なお、必要があって医師等の付添人が同乗した場合のその人の人件費は、「療養費」として支給されます。