退職した後の健康保険と給付

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職をした後は、各証を返納してください

必要書類
  • 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分、2025年12月1日まで)
  • 高齢受給者証、資格確認書等(交付されている場合)
  • 限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(交付されている場合)
  • 健康保険被保険者証返納届兼送付状
提出期限 資格を失った日から5日以内
お問い合わせ先 所属事務所の社会保険担当部門
備考 被保険者の退職日の翌日以降は、保険証を使用しないでください

引きつづき当健康保険組合に加入したいとき

必要書類 【任意継続用】健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
【被扶養者がおられる場合】
【任意継続用】「健康保険被扶養者異動届」
【任意継続用】扶養事実申立書兼誓約書
【任意継続用】被扶養者届に関する提出書類一覧
(日本国内に住民票がある場合)
(日本国内に住民票がない場合)
提出期限 被保険者の退職日の翌日から起算して20日以内
対象者 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者
提出先 健康保険組合
備考 任意継続を希望される場合は、最初に、所属事業所の社会保険担当部門に申出してください。
「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」は、退職時の標準報酬月額の確実を期する観点から、原則、所属事業所から取り付けてください。
なお、「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を期日内に提出しても、初回保険料を納付しない場合、任意継続被保険者の資格を取得できませんのでご注意ください。