任意継続被保険者になられた方へ
このページは、新規に任意継続被保険者となられた方のページとなります。
健康保険任意継続の期間について
任意継続可能な期間は、任意継続被保険者となった日(資格取得日)から起算して最長2年間になります。
具体的な日付は、保険証送付時に同封をした「被保険者資格取得通知書」をご確認ください。「被保険者資格取得通知書」に記載されている「資格喪失予定日」の前日までが任意継続可能な期間になります。
なお、2年間以上の期間延長はありません。
任意継続期間中に、申請内容に変更がある場合
氏名・住所・電話番号・銀行口座・口座名義等の変更・被扶養者(家族)の異動がある場合には手続きが必要となります。
任意継続の資格喪失について
任意継続被保険者資格を喪失するときは、以下の場合です。
資格喪失事由 | 当組合の資格を喪失する日 | 当組合に必要な手続き | |
---|---|---|---|
1. |
就職し、他の健康保険の強制適用被保険者となったとき |
就職先の健康保険資格取得日 |
「資格喪失申出書」に当組合の健康保険証および就職先保険証コピーを添付して健保組合に送付 |
2. |
保険料を期日までに納めなかったとき (保険料未納) |
納付期日の翌日 |
手続きは必要ありません |
3. |
任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき(期間満了) |
任意継続資格取得日の2年後(資格取得通知書に記載されている資格喪失予定日) |
期間満了日の前月上旬に当組合から手続きについてご連絡します。 |
4. |
後期高齢者医療の被保険者になったとき |
後期高齢者医療の加入日(75歳の誕生日) |
当組合から手続きについてご連絡します。 |
5. |
被保険者が死亡したとき |
死亡日の翌日 |
当健康保険組合にご連絡ください |
6. |
「資格喪失申出書」により任意の資格喪失の申出が受理されたとき |
「資格喪失申出書」を健保組合が受理した月の翌月1日 |
「資格喪失申出書」を健保組合に送付 |
- *未経過分の保険料がある場合は、保険料の還付が可能です。還付についてはこちら
- *資格喪失日以降、当方の保険証はご利用いただけません。