②任意継続被保険者になられた方へ

このページは、新規に任意継続被保険者となられた方のページとなります。

健康保険任意継続の期間について

任意継続可能な期間は、任意継続被保険者となった日(資格取得日)から起算して最長2年間になります。
具体的な日付は、資格情報のお知らせ送付時に同封をした「被保険者資格取得通知書」をご確認ください。「被保険者資格取得通知書」に記載されている「資格喪失予定日」の前日までが任意継続可能な期間になります。
なお、2年間以上の期間延長はありません。

任意継続期間中に、申請内容に変更がある場合

氏名・住所・電話番号・銀行口座・口座名義等の変更・被扶養者(家族)の異動がある場合には手続きが必要となります。

任意継続の資格喪失について

任意継続被保険者資格を喪失するときは、以下の場合です。

資格喪失事由 当組合の資格を喪失する日 当組合に必要な手続き

1.

就職し、他の健康保険の強制適用被保険者となったとき

就職先の健康保険資格取得日

「資格喪失申出書」に当組合の資格確認書(交付がある場合)および就職先資格情報のお知らせ等コピーを添付して健保組合に送付
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2.

保険料を期日までに納めなかったとき (保険料未納)

納付期日の翌日

手続きは必要ありません

3.

任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき(期間満了)

任意継続資格取得日の2年後(資格取得通知書に記載されている資格喪失予定日)

期間満了日の前月上旬に当組合から手続きについてご連絡します。

4.

後期高齢者医療の被保険者になったとき

後期高齢者医療の加入日(75歳の誕生日)

当組合から手続きについてご連絡します。

5.

被保険者が死亡したとき

死亡日の翌日

当健康保険組合にご連絡ください

6.

「資格喪失申出書」により任意の資格喪失の申出が受理されたとき

「資格喪失申出書」を健保組合が受理した月の翌月1日

「資格喪失申出書」を健保組合に送付
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  • *未経過分の保険料がある場合は、保険料の還付が可能です。還付についてはこちら
  • *資格喪失日以降、当組合の被保険者(被扶養者)資格で受診することはできません。