任意継続被保険者の期間満了
このページは、任意継続被保険者の方の、2年間の期間満了時の健保組合からの送付書類や、期間満了後の国民健康保険の手続きについて説明しているページです。
1.健康保険任意継続の期間について
任意継続可能な期間は、任意継続被保険者となった日(資格取得日)から起算して最長2年間となります。
具体的な日付は、保険証送付時に同封をした「被保険者資格取得通知書」をご確認ください。「被保険者資格取得通知書」に記載されている「資格喪失予定日」の前日までが任意継続可能な期間となります。
なお、2年間以上の期間延長はありません。
2.健康保険任意継続期間満了後の健康保険について
任意継続期間満了後は、通常、国民健康保険へ加入いただくこととなります。
3.当組合から期間満了が近づいていることをお知らせします
~期間満了通知書の送付について~
資格喪失予定日の約1カ月前に、「被保険者資格喪失通知書」をお送りします。これは、期間満了日が近づいていることをお知らせするものです。「被保険者資格喪失通知書」がお手元に届く段階ではまだ、資格喪失していません。
任意継続期間満了後の健康保険準備のため、「被保険者資格喪失通知書」が届きましたら、お住いの市区町村の役場に国民健康保険の手続きについてお問い合わせください。
4.資格を喪失したことを証明する書類について
~資格喪失証明書について~
上記2の通り、資格喪失予定日の約1カ月前に、「被保険者資格喪失通知書」をお送りしますが、これは、「資格喪失証明書」ではありません。理由は、「資格喪失証明書」は実際に資格喪失日を迎えませんと、資格喪失したことを証明してお送りすることができないためです。
そのため前もって資格を喪失する旨をお伝えする書類は「資格喪失通知書」となっています。
資格喪失日前にお送りする「資格喪失通知書」で多くの自治体は国民健康保険加入の手続きを進めていただけるようです。しかしながら稀に、「資格喪失証明書」でないと国民健康保険の加入手続きができない自治体があります。その場合は、お手数ですが、健康保険組合にお電話をお願いいたします。資格喪失日を迎えましたら「資格喪失証明書」をお送りすることとなります(「資格喪失証明書」が必要とお申し出いただいた方のみ)。
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